国税庁告示第4号

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、及び元号を改める政令(平成31年政令第143号)の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

令和元年6月27日

国税庁長官 藤井 健志

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  • 3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。
  • (1) (略)
  • (2) 製造時期
     当該清酒を販売する目的をもって容器に充填し密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示すること、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項《未納税引取》の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示することとして差し支えない。
  • イ 製造年月 令和元年5月
  • ロ 製造年月 1.5
  • ハ 製造年月 2019.5
  • 二 製造年月 19.5
  • (3)から(5) (略)
  • 3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。
  • (1) (同左)
  • (2) 製造時期
     当該清酒を販売する目的をもって容器に充填し密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示すること、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項《未納税引取》の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示することとして差し支えない。
  • イ 製造年月 平成9年4月
  • ロ 製造年月 9.4
  • ハ 製造年月 1997.4
  • 二 製造年月 97.4
  • (3)から(5) (同左)
  • 4 前項の規定により表示すべき事項は、当該清酒の容器又は包装の見やすい所に明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、8ポイント(日本産業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量200ミリリットル以下の容器にあっては、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。
  • 4 前項の規定により表示すべき事項は、当該清酒の容器又は包装の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、8ポイント(日本工業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量200ミリリットル以下の容器にあっては、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。

 附則
 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。