○国税庁告示第七号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。

平成三十一年三月二十九日

国税庁長官 藤井 健志

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。

  • 一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「政令」という。)第二百六十二条第一項第四号に掲げる書類
  • 二 政令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。)
  • 三 政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第二条第一項の規定により読み替えられた所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項第一号イに掲げる書類
  • 四 所得税法施行規則第四十七条の二第九項各号に掲げる書類
  • 五 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二第十五項に規定する書類
  • 六 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類
  • 七 租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類
  • 八 租特規則第十九条の十の五第十一項各号に掲げる書類

附則

 この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、第五号の規定は、平成三十二年十月一日から適用する。