国税庁告示第一号

酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月十八日から適用する。

平成三十一年一月十八日

国税庁長官 藤井 健志

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
酒類の品目 混和することができる物品名
全酒類 (略)
みりん (略)
ビール又は
発泡酒
(略)
果実酒及び
甘味果実酒
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ソルビン酸ソルビン酸カリウム又はリゾチーム
酒類の品目 混和することができる物品名
全酒類 (略)
みりん (略)
ビール又は
発泡酒
(略)
果実酒及び
甘味果実酒
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ソルビン酸又はソルビン酸カリウム