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国税庁告示第10号
国税通則法(昭和37年法律第66号)第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成18年国税庁告示第7号)の一部を改正する件
平成30年3月31日
国税庁長官心得 藤井 健志
次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を加え、平成32年4月1日から適用する。
改正後 |
改正前 |
別表
一 次に掲げる書類
- イ 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第101条第1項の規定により提出する入札書
- ロ 国税徴収法第130条第1項の規定により提出する申立書
- ハ 国税徴収法第133条第2項の規定により提出する申出書
- ニ 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第19条第1項の規定により提出する請求書
- ホ 国税徴収法施行令第20条の規定により提出する請求書
- ヘ 国税徴収法施行令第47条の規定により提出する申出書
- ト 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第53条第3項の規定により提出する申告書
- チ 酒税法施行令第56条の2第1項の規定により提出する届出書
- リ 法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の4第2項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
- ヌ 消費税法(昭和63年法律第108号)第46条の3第2項の規定により提出する申請書
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別表
一 次に掲げる書類
- イ 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第101条第1項の規定により提出する入札書
- ロ 国税徴収法第130条第1項の規定により提出する申立書
- ハ 国税徴収法第133条第2項の規定により提出する申出書
- ニ 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第19条第1項の規定により提出する請求書
- ホ 国税徴収法施行令第20条の規定により提出する請求書
- ヘ 国税徴収法施行令第47条の規定により提出する申出書
- ト 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第53条第3項の規定により提出する申告書
- チ 酒税法施行令第56条の2第1項の規定により提出する届出書
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