○国税庁告示第九号
国税庁長官心得 藤井 健志
改正後 | 改正前 |
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四の二 所得税法施行令第二百六十六条の二第五項の規定により提出する書類 四の三 所得税法施行令第二百六十六条の三第十二項の規定により提出する書類 六十六 租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 六十七 租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 七十一 租税特別措置法施行令第四十条の八第三十五項(同令第四十条の八の五第十九項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書 七十二 租税特別措置法施行令第四十条の八の二第四十一項(同令第四十条の八の四第十八項、第四十条の八の六第二十六項又は第四十条の八の八第十四項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書 七十三の二 租税特別措置法施行規則第十三条の三第十五項の規定により提出する書類 七十三の三 [略] 七十三の四 [略] 七十三の五 [略] [号を削る。] |
[号を加える。] [号を加える。] 六十六 租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号の規定により提出する届出書 六十七 租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書 七十一 租税特別措置法施行令第四十条の八第三十四項の規定により提出する申請書 七十二 租税特別措置法施行令第四十条の八の二第四十一項(同令第四十条の八の三第十七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書 [号を加える。] 七十三の二 [同左] 七十三の三 [同左] 七十三の四 [同左] 七十三の五 租税特別措置法施行規則第十八条の五第七項の規定により提出する申請書 |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |