○国税庁告示第九号

国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成二十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、平成三十年四月一日から適用する。
平成三十年三月三十一日

国税庁長官心得 藤井 健志

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前

四の二 所得税法施行令第二百六十六条の二第五項の規定により提出する書類

四の三 所得税法施行令第二百六十六条の三第十二項の規定により提出する書類

六十六 租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号(同法第七十条の七の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書

六十七 租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項、第七十条の七の六第三項又は第七十条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書

七十一 租税特別措置法施行令第四十条の八第三十五項(同令第四十条の八の五第十九項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書

七十二 租税特別措置法施行令第四十条の八の二第四十一項(同令第四十条の八の四第十八項、第四十条の八の六第二十六項又は第四十条の八の八第十四項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書

七十三の二 租税特別措置法施行規則第十三条の三第十五項の規定により提出する書類

七十三の三 [略]

七十三の四 [略]

七十三の五 [略]

[号を削る。]

[号を加える。]


[号を加える。]


六十六 租税特別措置法第七十条の七第三項第十二号の規定により提出する届出書


六十七 租税特別措置法第七十条の七の二第三項第十二号(同法第七十条の七の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出する届出書


七十一 租税特別措置法施行令第四十条の八第三十四項の規定により提出する申請書


七十二 租税特別措置法施行令第四十条の八の二第四十一項(同令第四十条の八の三第十七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書


[号を加える。]


七十三の二 [同左]

七十三の三 [同左]

七十三の四 [同左]

七十三の五 租税特別措置法施行規則第十八条の五第七項の規定により提出する申請書

備考 表中の[ ]の記載は注記である。