○国税庁告示第八号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を次のように定め、平成三十二年一月一日(第一号に掲げる処分通知等については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第八号に掲げる日)から適用する。
平成三十年三月三十一日

国税庁長官心得 藤井 健志

一 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の二第七項の規定による登録又は処分の通知(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第三項の規定により消費税法第五十七条の二第七項の規定の例により行われる通知を含む。)
二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第二項に規定する更正の請求に係る次の処分通知等
イ 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正
ロ イの更正に伴って行われることとなる加算税についてする国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定
ハ 国税通則法第二十三条第四項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
三 国税通則法第百二十三条第一項の規定による証明書の交付
四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二の二第八項の規定による証明書の交付
五 租税特別措置法第九十七条の規定による証明書の交付

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