○国税庁告示第七号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、平成三十年四月一日以後に同令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等について適用する。
平成三十年三月三十一日

国税庁長官心得 藤井 健志

1 この告示で使用する用語は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)において使用する用語の例による。
2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間は、国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日)から、当該法定申告期限から五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があった場合には、当該更正の請求があった日から六月を経過する日)までの間とする。
   附 則
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成二十七年国税庁告示第九号)は、平成三十年三月三十一日をもって廃止する。ただし、同日以前に行われた申請等については、なお従前の例による。

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