○国税庁告示第六号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。
平成三十年三月三十一日

国税庁長官心得 藤井 健志

一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第五十七条の二第三項に規定する証明の書類及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五各号に定める書類
二 法第九十五条第十項に規定する外国所得税の額を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下「規則」という。)第四十一条第一項各号に掲げる書類及び規則第四十二条第一項に規定する規則第四十一条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号。第十三号において「震災規則」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた規則第四十七条の二第三項第一号イに掲げる書類
四 政令第二百六十二条第四項に規定する書類
五 政令第二百六十二条第五項に規定する源泉徴収票
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類
七 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「租特令」という。)第四条の二第十一項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第五項に規定する通知書
八 租特令第二十六条の三第一項(租特令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により交付を受けた租特令第二十六条の三第一項に規定する書類又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十一第九項に規定する電磁的記録印刷書面(同条第二十項及び第二十一項並びに租特規則第十八条の二十三の二第十一項に規定する電磁的記録印刷書面を含む。)で、租特規則第十八条の二十一第十一項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税に係るもの
九 租特規則第十八条の十三の五第六項に規定する特定口座年間取引報告書又は電磁的記録印刷書面
十 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類又は電磁的記録印刷書面
十一 租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類又は電磁的記録印刷書面
十二 租特規則第十九条の十の五第十一項各号に掲げる書類又は同項に規定する電磁的記録印刷書面
十三 震災規則第二条第二項に規定する証する書類
十四 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条第二項に規定する医療費を領収した者のその領収を証する書類又は同法附則第五十八条第二項に規定する特定一般用医薬品等購入費を領収した者のその領収を証する書類
   附 則
1 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して平成三十年四月一日以後に行われる申請等について適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第八号の規定(「又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十一第九項に規定する電磁的記録印刷書面(同条第二十項及び第二十一項並びに租特規則第十八条の二十三の二第十一項に規定する電磁的記録印刷書面を含む。)」部分に限る。) 平成三十三年一月一日
二 第九号の規定(「又は電磁的記録印刷書面」部分に限る。) 平成三十一年一月一日
2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成二十七年国税庁告示第八号)は、平成三十年三月三十一日をもって廃止する。ただし、同日以前に行われた申請等については、なお従前の例による。
3 平成三十年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間における第八号の規定の適用については、同号中「租特規則第十八条の二十一第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十一第十一項」とする。