○国税庁告示第十七号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月四日から適用する。ただし、第七号の改正規定は、平成三十年一月四日から適用する。
平成二十九年十二月十八日

国税庁長官 佐川 宣寿

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。
改正後 改正前
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。
七 電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項又は第五項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項又は第三項及び第六項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項ただし書の規定に基づき、同項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。
七 電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者