国税庁告示第4号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第8号)の一部を次のように改正し、平成29年4月1日から施行する。

平成29年3月31日

国税庁長官 迫田 英典

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

(特定名称の清酒の表示)

1 次の表の左欄に掲げる清酒の特定名称は、当該清酒がそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるとき、当該清酒の容器又は包装に表示できるものとする。

特定名称 製法品質の要件
吟醸酒 [略]
純米酒 [略]
本醸造酒 [略]
  • 本表の適用に関する通則
  • (1)から(3) [略]
  • (4) 醸造アルコールとは、でん粉質物又は含糖質物を原料として発酵させて蒸留したアルコールをいうものとする。
  • (5)から(8) [略]

(記載事項の表示)

3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。

  • (1) [略]
  • (2) 製造時期
     当該清酒を販売する目的をもって容器に充てんし密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示すること、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項(未納税引取)の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示することとして差し支えない。
    イからニ [略]
  • (3)から(5) [略]

(特定名称の清酒の表示)

1 次の表の左欄に掲げる清酒の特定名称は、当該清酒がそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるとき、当該清酒の容器又は包装に表示できるものとする。

特定名称 製法品質の要件
吟醸酒 [同左]
純米酒 [同左]
本醸造酒 [同左]
  • 本表の適用に関する通則
  • (1)から(3) [同左]
  • (4) 醸造アルコールとは、でんぷん質物又は含糖質物を原料として発酵させて蒸留したアルコールをいうものとする。
  • (5)から(8) [同左]

(記載事項の表示)

3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。

  • (1) [同左]
  • (2) 製造時期
     当該清酒を販売する目的をもって容器に充てんし密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示すること、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項(未納税引取)の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示することとして差し支えない。
    イからニ [同左]
  • (3)から(5) [同左]