国税庁告示第7号

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を次のように定め、平成二十九年十月一日から適用する。

平成29年3月31日

国税庁長官 迫田 英典

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第二項第一号ハに規定する国税庁長官が指定する包装の方法は、輸出酒類販売場(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。)を経営する酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。)が免税酒類(同令第四十六条の八の二第一項に規定する免税酒類をいう。以下同じ。)を販売する際に、消費税法施行令第十八条第二項第二号ロの規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法(平成二十六年三月経済産業省国土交通省告示第六号)各号に掲げるいずれかの方法を利用する方法とする。この場合においては、当該方法の要件に加えて、その包装に免税酒類を消費した場合には酒税が徴収される旨を日本語及び外国語により記載し、又は記載された書面を貼り付けるものとする。