国税庁告示第3号

酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第3条の2に規定する国税庁長官が指定する物品を定める件(平成18年4月国税庁告示第10号)の一部を次のように改正し、平成29年4月1日から適用する。

平成29年3月31日

国税庁長官 迫田 英典

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

附則

この告示に定める原料については、単式蒸留焼酎の製造に使用される穀類又は芋類、これらのこうじ、清酒かす及び砂糖(酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第4条第2項に掲げるものに限る。)以外の原料の使用状況の実態等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。

附則

この告示に定める原料については、単式蒸留しようちゆうの製造に使用される穀類又はいも類、これらのこうじ、清酒かす及び砂糖(酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第4条第2項に掲げるものに限る。)以外の原料の使用状況の実態等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。