国税庁告示第17号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

 平成28年10月25日

国税庁長官 迫田 英典

 黒石税務署の項中「西ヶ丘」を「西ケ丘」に改め、一関税務署の項中「田村町七番十七号」を「城内三番二号」に改め、酒田税務署の項中「光ヶ丘」を「光ケ丘」に改め、世田谷税務署の項中「用賀四丁目十番一号」を「若林四丁目二十二番十三号」に改め、門司税務署の項中「清滝三丁目五番三十号」を「西海岸一丁目三番十号」に改める。