国税庁告示第十三号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告示し、平成二十九年一月四日から適用する。
平成二十八年九月二十日
国税庁長官 迫田 英典
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