国税庁告示第十二号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により納付受託者として指定した株式会社サークルKサンクスから名称及び所在地の変更の届出があったので、同条第四項の規定に基づき、次のように告示する。

平成二十八年九月一日

国税庁長官 迫田 英典

株式会社サークルKサンクスの名称を「株式会社ファミリーマート」に、所在地を「東京都豊島区東池袋三丁目一番一号」に改める。