国税庁告示第八号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第四項の規定に基づき、同条第一項に規定する納付受託者を指定する件(平成十九年国税庁告示第二十九号)の一部を次のように改正する。

平成二十八年四月一日

国税庁長官 中原 広

「株式会社セイコーマート」を「株式会社セコマ」に改める。