国税庁告示第6号

法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第59条第3項(同令第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の表の第1号の規定に基づき、法人税法施行規則第8条の3の10第3項の表の第1号の上欄及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件(平成10年6月国税庁告示第2号)の一部を次のように改正し、平成28年4月1日から適用する。

平成28年3月30日

国税庁長官 中原 広

第1号中「第2号」を「次号」に改め、第7号中「写し」の下に「及び前号に掲げる書類のうち第1号から第4号までに掲げる書類に相当する書類の写し」を加え、同号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。

7 規則第62条の3第1号に規定する内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した前各号に掲げる書類に相当する書類