国税庁告示第5号
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第六十三条第六項の規定に基づき、同条第五項の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類(平成十年六月国税庁告示第一号)の一部を次のように改正し、平成二十九年一月一日から適用する。
平成二十八年三月三十日
国税庁長官 中原 広
第三号ト中「写し」の下に「及びトに掲げる書類のうちイからニまでに掲げる書類に相当する書類の写し」を加え、同号トを同号チとし、同号への次に次のように加える。
ト 規則第六十八条の三第一号に規定する内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載したイからへまでに掲げる書類に相当する書類