国税庁告示第14号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正し、平成27年9月18日から施行する。

 平成27年9月18日

国税庁長官 中原 広

 第2項中「6ポイント」の次に「(日本工業規格Z8305(1962)に規定するポイントをいう。以下同じ。)」を加える。