国税庁告示第13号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第8号)の一部を次のように改正し、平成27年9月18日から施行する。

 平成27年9月18日

国税庁長官 中原 広

 第1項第7号中「(昭和28年法律第6号)」を削る。

 第3項第4号中「関税法第67条に規定する輸入申告」を「関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条第1項に規定する輸入申告書」に改める。

 第4項中「8ポイント」の次に「(日本工業規格Z8305(1962)に規定するポイントをいう。以下同じ。)」を加える。