国税庁告示第10号
酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年五月一日付国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月十五日から適用する。
平成27年4月15日
国税庁長官 林 信光
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