国税庁告示第9号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、平成二十八年四月一日以後に国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等(以下「申請等」という。)について適用し、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成二十三年国税庁告示第三十一号)は、平成二十八年三月三十一日をもって廃止する。ただし、同日以前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

平成27年3月31日

国税庁長官 林 信光

  • 1 この告示で使用する用語は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)において使用する用語の例による。
  • 2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
    • 一 国税に関する法律の規定により行う納税申告書の提出 国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日)から、当該法定申告期限から五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があった場合には、当該更正の請求があった日から六月を経過する日。以下この号において同じ。)までの間(贈与税並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の法人税及び地方法人税にあっては当該法定申告期限から六年を経過する日までの間とし、国税通則法第二十三条第一項第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合にあっては当該法定申告期限から九年を経過する日までの間とする。)
    • 二 前号以外の申請等 電子情報処理組織を使用して当該申請等があった日から五年を経過する日までの間