国税庁告示第8号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定め、平成二十八年四月一日以後に行われる国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等(以下「申請等」という。)について適用し、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成二十三年国税庁告示第三十六号。以下「旧告示」という。)は、平成二十八年三月三十一日をもって廃止する。ただし、同日以前に行われた申請等については、なお従前の例による。この場合において、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における旧告示第四号及び第五号の規定の適用については、旧告示第四号中「第二百六十二条第三項」とあるのは「第二百六十二条第四項」と、旧告示第五号中「第四条の二第七項」とあるのは「第四条の二第十一項」と、「第二百六十二条第三項」とあるのは「第二百六十二条第四項」とし、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における旧告示第十一号の規定の適用については、旧告示第十一号中「第十九条の十の四第十項各号」とあるのは「第十九条の十の四第十一項各号」とする。

平成27年3月31日

国税庁長官 林 信光

  • 1 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第二項第一号に掲げる方法により送信させる場合の同条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。
    • 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第五十七条の二第三項に規定する証明の書類及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五各号に定める書類
    • 二 法第九十五条第十一項に規定する外国所得税を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下「規則」という。)第四十一条各号に掲げる書類及び規則第四十二条第一項に規定する規則第四十一条各号に掲げる書類に相当する書類
    • 三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類を含む。)並びに規則第四十七条の二第三項各号に定める書類(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号。第十二号において「震災規則」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた規則第四十七条のニ第三項第一号イに掲げる書類を含む。)及び規則第四十七条のニ第四項各号に定める書類
    • 四 政令第二百六十二条第四項に規定する源泉徴収票
    • 五 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「租特令」という。)第四条の二第十一項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第四項に規定する通知書
    • 六 租特令第二十六条の三第一項に規定する書類(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十一第十一項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)
    • 七 租特令第二十六条の四第二十五項の規定により読み替えられた租特令第二十六条の三第一項に規定する書類(租特規則第十八条の二十三の二第十二項の規定により読み替えられた租特規則第十八条の二十一第十一項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)
    • 八 租特規則第十八条の十三の五第一項に規定する特定口座年間取引報告書
    • 九 租特規則第十九条の十の二に規定する証する書類
    • 十 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類
    • 十一 租特規則第十九条の十の四第十一項各号に掲げる書類
    • 十二 震災規則第二条第二項に規定する証する書類
  • 2 省令第五条第二項第二号に掲げる方法により送信させる場合の同条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げるもの以外の添付書面等とする。
    • 一 当該申請等を行う場合における添付書面等のうち、写しを添付することとされているもの
    • 二 当該申請等を行う者が作成するもの