国税庁告示第1号

 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)の一部を次のように改正し、平成27年1月15日から適用する。

 平成27年1月15日

国税庁長官 林 信光

 表中「果実酒及び甘味果実酒」の項「混和することができる物品名」欄中「、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム又はアラビアガム」を「、アラビアガム、クエン酸、ソルビン酸又はソルビン酸カリウム」に改める。