国税庁告示第11号
 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

 平成26年8月13日

国税庁長官 林 信光

 須賀川税務署の項中「96番地」を「135番1号」に改め、厚木税務署の項中「岡田3050番地」を「水引1丁目10番7号」に改め、中京税務署の項中「柳場通二条下ル等持寺町15」を「西ノ京笠殿町38」に改める。