国税庁告示第5号
 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

 平成26年2月10日

国税庁長官 稲垣 光隆

 十日町税務署の項中「宮田町」を「本町1丁目上」に改め、世田谷税務署の項中「若林4丁目22番14号」を「用賀4丁目10番1号」に改め、立川税務署の項中「高松町2丁目26番12号」を「緑町4番地の2」に改め、宇治税務署の項中「井の尻」を「井ノ尻」に改め、山鹿税務署の項中「1352番地」を「970番地」に改め、竹田税務署の項中「大字会々字七里」を「大字会々」に改め、小林税務署の項中「大字細野」を「細野」に改める。