国税庁告示第21号

 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第六十三条第六項の規定に基づき、同条第五項の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類(平成十年六月国税庁告示第一号)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から適用する。

 平成25年12月25日

国税庁長官 稲垣 光隆

 本文各号列記以外の部分中「及び第百三条第三項」を削り、「同条第三項に規定する書類とし、規則第六十三条第五項の規定を規則第百三条第三項において準用する場合にあっては同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、第一号中「日日」を「日々」に改め、「(規則第六十三条第五項の規定を規則第百二条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項に規定する書類)」を削り、第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二 規則第百二条第三項第二号に掲げる書類のうち帳簿に同条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項を記録することに代えて日々の合計金額を一括して記録した場合の当該事項の記載のあるもの