国税庁告示第20号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

 平成25年11月11日

国税庁長官 稲垣 光隆

 浦河税務署の項中「常盤町28番地」を「大通5丁目86番4」に改め、大船渡税務署の項中「字宇津野沢8番地1」を「字下館下7番地22号」に改め、米沢税務署の項中「5号」を「9号」に改め、須賀川税務署の項中「59番地の25」を「96番地」に改め、横須賀税務署の項中「上町3丁目1番地」を「新港町1番地8」に改め、厚木税務署の項中「水引1丁目10番7号」を「岡田3050番地」に改め、堺税務署の項中「20号」を「29号」に改め、呉税務署の項中「西中央2丁目1番21号」を「中央3丁目9番15号」に改め、沖縄税務署の項中「字美里1235番地」を「東2丁目1番1号」に改める。