国税庁告示第十八号

 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の七第一項の規定に基づき、同法第三十四条の四第一項の規定に基づく「株式会社デイリーヤマザキ」の納付受託者の指定を取り消したので、同法第三十四条の七第二項の規定に基づき、告示する。

 平成二十五年十月二十八日

国税庁長官 稲垣 光隆