国税庁告示第十七号

 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同項に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のように告示する。

 平成二十五年十月二十八日

国税庁長官 稲垣 光隆

名称 所在地 指定をした日
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目十番一号 平成二十五年七月一日