国税庁告示第七号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項ただし書の規定に基づき、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、平成二十五年十月一日から適用する。

  平成二十五年五月三十一日

国税庁長官 稲垣 光隆


 第四号の次に次の一号を加える。

五 電子情報処理組織を使用して国税通則法第百二十三条第一項の規定による請求を行う者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、当該請求に係る同項の証明書を国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署において書面により交付を受けようとする者