平成24年7月2日
国税庁告示第25号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正したので、同法第86条の6第2項及び同規則第20条第1項の規定に基づき告示する。

 第2項第1号に次のただし書を加える。
 ただし、ハ又はホに掲げるものについては使用する原材料と同一の種類の有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品の、ヘに掲げるものについては使用する原材料と同一の品目の有機農畜産物加工酒類の入手が困難な場合に限る。
 第2項第2号中「及び有機農畜産物加工酒類」を「、有機農畜産物加工酒類及び別表1の食品添加物のうち有機加工食品として格付けされた一般飲食物添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものをいう。)」に改める。
 第2項第3号ハ中「(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

ニ ハの方法のみによっては有害動植物の防除の効果が不十分な場合には、有機農畜産物加工酒類を製造し、又は保管していない期間に限り、別表2に掲げられていない薬剤を使用することができる。この場合においては、有機農畜産物加工酒類の製造開始前に、これらの薬剤を除去すること。

 別表1の表中「タンニン」の次に「(抽出物)」を加え、「酒石酸」を「L−酒石酸」に改め、「、DL−酒石酸水素カリウム」を削り、「二酸化珪素」を「二酸化ケイ素」に改める。
 別表2を次のように改める。

別表2

除虫菊抽出物(共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ケイソウ土、ケイ酸ナトリウム(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、重曹、二酸化炭素、カリウム石鹸《軟石鹸》(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、エタノール(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)ホウ酸(容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、フェロモン(昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、カプサイシン(忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)

(注) 使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

 別表3第7項の次に次の一項を加える。
 8 パパイヤ