国税庁告示第10号

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成17年国税庁告示第4号)の一部を次のように改正し、平成24年4月1日から適用する。

 平成24年3月28日

国税庁長官 川北 力

 第一号中「同規則」を「同令」に改め、第二号中「同規則」を「所得税法施行規則」に改め、第三号中「第八条の三の十第四項」の下に「(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、第四号中「同規則第五十九条第四項(同規則第五十九条の四」を「法人税法施行規則第五十九条第四項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条」に改める。