国税庁告示第9号

 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第8条の3の10第3項(同令第26条の3第4項及び第37条の3の2第3項において準用する場合を含む。)の表の第1号及び第59条第3項(同令第26条の3第3項、第26条の5第2項、第37条の3の2第4項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の表の第1号の規定に基づき、法人税法施行規則第8条の3の10第3項及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件(平成10年国税庁告示第2号)の一部を次のように改正し、平成24年4月1日から適用する。

 平成24年3月28日

国税庁長官 川北 力

 前文中「同規則第八条の三の十第三項」を「同令第八条の三の十第三項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「第五十九条第三項の表の第一号(同規則第六十二条及び第六十七条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を「第五十九条第三項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号」に改める。
 本文中「第八条の三の十第三項」の下に「(規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第五十九条第三項」の下に「(規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加え、「上欄(規則第六十二条及び第六十七条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)」を「上欄」に、「書類(同条第四項」を「書類(同条第四項(規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「規則第五十九条第四項(規則第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除くものとし、規則第五十九条第三項の規定を規則第六十七条第三項において準用する場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる書類(同条第三項において読み替えて準用する規則第五十九条第四項に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)とする。)」を「(規則第五十九条第三項の規定を規則第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項又は第六十七条第三項において準用する場合にあっては同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)」に改める。