国税庁告示第4号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成24年4月1日までの間に到来するものについて、平成24年4月2日とする。

 平成24年2月3日

国税庁長官 川北 力

都道府県名 地域
宮城県 石巻市
東松島市
牡鹿郡女川町