国税庁告示第18号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

  平成23年6月23日

国税庁長官 川北 力

 小樽税務署の項中「富岡1丁目16番1号」を「港町5番2号」に改め、旭川中税務署の項中「五条通11丁目右1号」を「宮前通東4155番31」に改め、八雲税務署の項中「出雲町60番地」を「相生町108番地8」に改め、江差税務署の項中「字橋本町84番地」を「字姥神町167番地1」に改め、真岡税務署の項中「荒町5178」を「荒町5178番地」に改め、長岡税務署の項中「南町3丁目9番1号」を「千歳1丁目3番88号」に改め、伊那税務署の項中「伊那市伊那」を「伊那市西町」に改め、千葉南税務署の項中「蘇我町1丁目566番地の1」を「蘇我5丁目9番1号」に改め、保土ケ谷税務署の項中「保土ヶ谷区」を「保土ケ谷区」に改め、相模原税務署の項中「相模原市富士見」を「相模原市中央区富士見」に改め、鰍沢税務署の項中「鰍沢町」を「富士川町鰍沢」に改め、多治見税務署の項中「音羽町1丁目35番地」を「白山町1丁目29番地の1」に改め、浜松西税務署の「元目町120番地の1」を「中央1丁目12番4号」に改め、藤枝税務署の項中「2丁目2番33号」を「2丁目36番17号」に改め、岡山東税務署の項中「岡山市天神町」を「岡山市北区天神町」に改め、岡山西税務署の項中「岡山市伊福町」を「岡山市北区伊福町」に改め、西大寺税務署の項中「岡山市西大寺中」を「岡山市東区西大寺中」に改め、瀬戸税務署の項中「岡山市瀬戸町」を「岡山市東区瀬戸町」に改め、久世税務署の項中「8番の1」を「8番地1」に改め、府中税務署の項中「555番地の40」を「555番地40」に改め、庄原税務署の項中「667番地の5」を「667番地5」に改め、廿日市税務署の項中「桜尾2丁目1番26号」を「新宮1丁目15番40号」に改め、柳井税務署の項中「3745番1」を「3745番地1」に改め、厚狭税務署の項中「111番地の1」を「111番地1」に改め、高知税務署の項中「本町5丁目6番15号」を「栄田町2丁目2番10号」に改め、三重税務署の項中「1185番地」を「1225番地9」に改め、加治木税務署の項中「姶良郡」を「姶良市」に改める。