国税庁告示第11号

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第42条第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた事業者(同条第2項の規定の適用を受けたものを除く。)については青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年国税庁告示第8号)に規定する別途国税庁告示で定める期日とし、同条第2項の規定の適用を受けた事業者については同項の規定に基づき税務署長が指定した日とし、これらの事業者でないものについては別途国税庁告示で定める日とする。

 平成23年4月27日

国税庁長官 川北 力

【参考告示】