国税庁告示第6号

 国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の7第1項の規定に基づき、国税通則法第34条の4第1項の規定に基づく「株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン」の納付受託者の指定を取り消し、平成22年3月1日から適用する。

 平成22年3月8日

国税庁長官 加藤 治彦