平成20年7月3日

国税庁告示第22号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正したので、同法第86条の6第2項及び同規則第20条第1項の規定に基づき告示する。

 別表1の表中「、ピロ亜硫酸カリウム」を削る。

附則

 この告示は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、改正後の酒類における有機等の表示基準の規定は、この告示の施行後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。