平成20年6月12日

国税庁告示第18号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。

 第1項(見出しを含む。)中「有機農産物加工酒類」を「有機農畜産物加工酒類」に改める。

 第2項を次のように改める。
 (有機農畜産加工酒類の製造方法等の基準)

2 有機農畜産物加工酒類の製造方法及び品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1) 原材料(加工助剤を含む。)は、次に掲げるものに限り使用することができる。
    • イ 以下のうち、その容器、包装又は送り状に格付の表示(日本農林規格(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項《定義等》に規定する日本農林規格をいう。)により格付したことを示す特別な表示をいう。)が付されているもの。ただし、その有機農畜産物加工酒類を製造する者により生産され、同法第14条《製造業者等の行う格付》又は第19条の3《外国製造業者等の行う格付》の規定により格付されたものにあってはこの限りでない。
      • (イ) 有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1605号)第3条《定義》に規定する有機農産物をいう。)
      • (ロ) 有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1606号)第3条《定義》に規定する有機加工食品をいう。)
      • (ハ) 有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1608号)第3条《定義》に規定する有機畜産物をいう。)
    • ロ 有機農畜産物加工酒類(当該酒類を製造する者が製造した酒類で第1号から第3号の規定に該当するもの及び当該酒類の製造場に移入し、又は引き取った酒類(酒税法第28条第1項《未納税移出》又は第28条の3第1項《未納税引取》の規定の適用を受けた酒類をいう。)で第1号から第3号の規定に該当することについての証明があるものを含む。)
    • ハ イ以外の農畜産物。ただし、以下のものを除く。
      • (イ) 原材料として使用した有機農産物及び有機畜産物と同一の種類の農畜産物
      • (ロ) 放射線照射が行われたもの
      • (ハ) 組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。以下同じ。)を用いて生産されたもの
    • ニ 水産物(放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
    • ホ ハ又はニの加工品(原材料として使用した有機加工食品と同一の種類の加工食品、放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
    • ヘ ロ以外の酒類。ただし、以下のものを除く。
      • (イ) 原材料として使用した有機農畜産物加工酒類と同一の品目の酒類
      • (ロ) 放射線照射が行われたもの
      • (ハ) 組換えDNA技術を用いて生産されたもの
    • ト 水
    • チ 別表1の食品添加物(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。)
  • (2) 原材料の使用割合は、次のとおりとする。
     原材料(水及び加工助剤を除く。)の重量に占める有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機農畜産物加工酒類(以下「有機農畜産物等」という。)の重量の割合(以下「有機農畜産物等の使用割合」という。)が95%以上であること。
  • (3) 製造その他の工程に係る管理は、次のとおりとする。
    • イ 製造は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換えDNA技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。)によることとし、食品添加物を使用する場合は、必要最小限度とすること。
    • ロ 原材料として使用される有機農畜産物等は、有機農畜産物等以外の農畜産物、農畜産物の加工食品及び酒類(以下「農畜産物等」という。)が混入しないように管理を行うこと。
    • ハ 有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によること。ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、別表2の薬剤(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)に限り使用することができる。この場合においては、原材料及び製品への混入を防止すること。
    • ニ 有害動植物の防除、酒類の保存又は衛生の目的での放射線照射を行わないこと。
    • ホ 製造された有機農畜産物加工酒類が洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。
  • (4) 品目の表示は、次のとおりとする。
    • イ 品目の前若しくは後又は近接する場所に「(有機農畜産物加工酒類)」又は「(有機農産物加工酒類)」(有機畜産物を原材料として使用していないものに限る。)と表示されていること。
    • ロ 「(有機農畜産物加工酒類)」又は「(有機農産物加工酒類)」の表示に用いている文字の書体及び大きさは、品目の表示に用いている文字と同じであること。

 第3項(見出しを含む。)中「有機農産物加工酒類」を「有機農畜産物加工酒類」に、「有機農産物等」を「有機農畜産物等」に改め、同項第1号中「、「有機○○加工酒類」又は「有機○○使用酒類」等」を「、「有機○○加工酒類」、「有機○○使用酒類」等」に、「農産物等」を「農畜産物等」に改め、同項第2号中「農産物等」を「農畜産物等」に、「有機農産物加工食品」を「これを原材料として製造若しくは加工したもの」に改め、同項第3号中「、「有機農産物加工酒類使用」又は「有機○○使用」等」を「、「有機農畜産物加工酒類使用」、「有機○○使用」等」に改める。

 第5項(見出しを含む。)中「有機農産物等」を「有機農畜産物等」に、「有機農産物加工酒類」を「有機農畜産物加工酒類」に改め、同項第1号及び第2号中「「(有機農産物○%使用)」」を「「(有機農畜産物○%使用)」」に改め、同項第2号ハ中「《酒類の種類等の表示義務》」を「《酒類の品目等の表示義務》」に改める。
 別表1の表中「L−アスコルビン酸」の次に「、L−アスコルビン酸ナトリウム、タンニン、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム」を加え、「、柿タンニン」を削り、「DL−酒石酸水素カリウム」の次に「、L−酒石酸水素カリウム」を、「硫酸カルシウム」の次に「、アルギン酸ナトリウム、カラギナン、グアーガム、アラビアガム、ベントナイト、ケイソウ土、パーライト、二酸化珪素、活性炭、木炭」を「香料(化学的に合成されたものでないこと。)」の次に「、窒素」を、「二酸化炭素」の次に「、酸素、酵素、一般飲食物添加物」を加え、「、卵白」を削り、「二酸化硫黄」の次に「、酵母細胞壁」を加え、「、その他の食品添加物(次の1から4の要件を満たしているもの。1当該酒類の製造上必要不可欠であること、2当該酒類の品質の安定性を保持すること、3消費者の判断を誤らせるおそれのないこと、4天然物質又は天然物質に由来し、化学的に合成された物質を添加していないこと。)」を削る。

 別表2を次のように改める。
別表2

 除虫菊抽出物(共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。)、植物油及び動物油(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ゼラチン(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、カゼイン(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、こうじかび菌由来の発酵産物(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、シイタケ菌糸体抽出物(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、クロレラ抽出物(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、キチン(天然物質由来のものに限り、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ミツロウ(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、珪酸塩鉱物(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ケイソウ土、ベントナイト(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、珪酸ナトリウム(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、重曹、二酸化炭素、カリウム石鹸《軟石鹸》(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、エタノール(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ホウ酸(捕虫器に使用する場合に限ること。)、フェロモン(昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限り、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、食用に用いられる植物の抽出物(化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用しない場合に限ること。)

(注) 使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

別表3第5項の次に次の二項を加える。

  • 6 アルファルファ
  • 7 てん菜

別表4 高オレイン酸項の次に次の一項を加える。

高リシン
  • 1 とうもろこしを主な原材料とするもの(左欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)
  • 2 第1号に掲げるものを主な原材料にするもの
とうもろこし(これを原材料とする加工食品を含む。)

附則

 この告示は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、改正後の酒類における有機等の表示基準の規定は、この告示の施行後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。