国税庁告示第17号

 国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の4第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する納付受託者を指定する件(平成19年国税庁告示第29号)の一部を次のように改正し、平成20年6月1日から適用する。

 平成20年6月2日

国税庁長官 牧野 治郎

「株式会社ホットスパーコンビニエンスネットワークス」を「株式会社ココストア イースト」に改める。