国税庁告示第十号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号ハの規定に基づき、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件(平成十八年国税庁告示第三十一号)の一部を次のように改正し、平成二十年四月十四日から適用する。

 平成二十年四月十一日

国税庁長官 牧野 治郎

 第二号中「財務省認証局」を「政府共用認証局」に改める。