国税庁告示第三十一号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定め、平成二十年一月四日以後に入力して送信する平成十九年分以後の所得税について適用する。ただし、第六号に掲げる書類については、平成二十一年一月五日以後に入力して送信する平成二十年分以後の所得税について適用する。なお、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成十九年国税庁告示第七号)は、廃止する。

 平成十九年十二月二十七日

国税庁長官 牧野 治郎

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。

一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第五十七条の二第三項に規定する証明の書類及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五各号に定める書類

二 法第九十五条第五項に規定する外国所得税を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下「規則」という。)第四十一条各号に掲げる書類及び規則第四十二条第一項に規定する規則第四十一条各号に掲げる書類に相当する書類

三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類を含む。)並びに規則第四十七条の二第三項各号及び第四項各号に定める書類

四 政令第二百六十二条第三項に規定する源泉徴収票

五 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「租特令」という。)第二十六条の二第一項に規定する書類(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十一第十二項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)

六 租特令第二十六条の三第二十項の規定により読み替えられた租特令第二十六条の二第一項に規定する書類(租特規則第十八条の二十三の二第十三項の規定により読み替えられた租特規則第十八条の二十一第十二項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)

七 租特規則第十八条の十三の五第一項に規定する特定口座年間取引報告書

八 租特規則第十九条の十一に規定する証する書類