国税庁告示第八号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、平成ニ十年一月四日から適用する。

 平成十九年三月三十日

国税庁長官 福田 進

1 この告示で使用する用語は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)において使用する用語の例による。

2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間は、国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日。以下「法定申告期限」という。)から、当該法定申告期限から三年を経過する日(電子情報処理組織を使用して期限後申告書の提出があった場合には、同日とその提出があった日から二年を経過する日とのいずれか遅い日)までの間とする。