国税庁告示第三十二号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項ただし書の規定に基づき、同項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。

 平成十八年十二月二十七日

国税庁長官 福田 進

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。

一 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して省令第七条第二項に規定する計算書に係る申請等(同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者

二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の規定による請求を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者