国税庁告示第28号

 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため、国税庁長官が指定する物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)の一部を次のように改正し、平成18年12月4日から適用する。

 平成18年12月4日

国税庁長官 福田 進

 表中「果実酒及び甘味果実酒」の項「混和することができる物品名」欄中「ヘミセルラーゼ」の次に「、β―グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム」を加える。

 表(注)第2項中「又はヘミセルラーゼ」を「、ヘミセルラーゼ又はβ―グルカナーゼ」に改める。