平成18年4月28日

国税庁告示第9号

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)、酒税法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第130号)及び酒税法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第25号)の施行等に伴い、関係告示の整理に関する告示を次のように定める。

第一 清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。
 第1項の本表の適用に関する通則第7号中「第43条第2項」を「第43条第3項」に改める。

第二 地理的表示に関する表示基準(平成6年国税庁告示第4号)の一部を次のように改正する。

  •  第1項第2号中「第3条第8号に規定する果実酒類」を「第3条第13号及び第14号に掲げる果実酒及び甘味果実酒」に改める。
  •  第1項第3号中「第3条第5号、第9号及び第10号に掲げるしょうちゅう、ウイスキー類及びスピリッツ類スピリッツ」を「第3条第9号、第10号、第15号、第16号及び第20号に掲げる連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー及びスピリッツ」に改める。
  •  第1項第4号中「第3条第3号」を「第3条第7号」に改める。

第三 「酒類における有機等の表示基準」(平成12年国税庁告示第7号)の一部を次のように改正する。

  •  第2項第1号イ中「第14条(都道府県等の行う格付)又は第15条(製造業者等の行う格付)」を「第14条(製造業者等の行う格付)」に改める。
  •  第2項第1号ロ中「有機農産物加工食品の日本農林規格」を「有機加工食品の日本農林規格」、「第14条又は第15条」を「第14条」に改める。
  •  第2項、同項第1号ニ、同項第4号、同号イ及び同号ロ中「種類又は品目」を「品目」に改める。
  •  第5項第1号イ中「種類又は品目」を「品目」に改める。
  •  第5項第2号イ及びハ中「種類及び品目」を「品目」に改め、同号ハ中「第3項」を「第2項」に改める。

第四 「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」(平成7年国税庁告示第6号)の一部を次のように改正する。

 表中「

しょうちゅう(酒税法第3条第5号に規定するしょうちゅうであって同法第4条第1項に定めるしょうちゅう乙類をいう。以下同じ。)
しょうちゅう
しょうちゅう
しょうちゅう
清酒(酒税法第3条第3号に規定する清酒をいう。)

 を「

単式蒸留しょうちゅう(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留しょうちゅうをいう。以下同じ。)
単式蒸留しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう
清酒(酒税法第3条第7号に規定する清酒をいう。)

」 に改める。