国税庁告示第15号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、東京都の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成12年8月国税庁告示第3号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち三宅村に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成12年6月26日から平成17年6月29日までの間に到来するものについて、平成17年6月30日とする。
平成17年5月13日

国税庁長官 大武健一郎