国税庁告示第24号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成16年10月23日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
平成16年11月4日

国税庁長官 大武健一郎

都道府県名 指定地域
新潟県 長岡市
柏崎市
小千谷市
十日町市
見附市
栃尾市
魚沼市
南魚沼市
南蒲原郡中之島町
三島郡越路町
三島郡三島町
三島郡与板町
三島郡和島村
三島郡出雲崎町
古志郡山古志村
北魚沼郡川口町
南魚沼郡塩沢町
中魚沼郡川西町
中魚沼郡津南町
中魚沼郡中里村
刈羽郡小国町
刈羽郡刈羽村
刈羽郡西山町
東頸城郡安塚町