国税庁告示第18号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成16年7月18日から平成16年9月18日までに到来するものについては、その期限を平成16年9月21日まで延長する。
平成16年7月30日

国税庁長官 大武健一郎

都道府県名 指定地域
福井県 福井市のうち安波賀町、安波賀中島町、板垣1丁目から5丁目まで、板垣町、一本木町、今市町、羽水1丁目から3丁目まで、馬垣町、江端町、大島町、大町、大町1丁目から2丁目まで、春日1丁目から3丁目まで、春日町、鹿俣町、木田1丁目から3丁目まで、木田町、城戸ノ内町、下馬1丁目から3丁目まで、下馬町、毛矢1丁目から2丁目まで、下荒井町、浄教寺町、杉谷町、月見1丁目から5丁目まで、中荒井町、西板垣町、西木田1丁目から5丁目まで、西新町、西谷1丁目、西谷町、花堂北1丁目から2丁目まで、花堂中1丁目から2丁目まで、花堂東1丁目から2丁目まで、花堂南1丁目から2丁目まで、東新町、引目町、別所町、みのり1丁目から4丁目まで
鯖江市のうち莇生田町、磯部町、落井町、尾花町、片山町、金谷町、上河内町、上戸口町、川島町、河和田町、北中町、沢町、寺中町、戸口町、中戸口町、西袋町、東清水町、別司町、松成町
足羽郡美山町
今立郡今立町